適応障害などで休職中の方で、傷病手当金と教育訓練給付金は併用できないのか?という疑問を持っている方はいませんか?
休職中は、病気などの療養に専念をしつつ、休職明けのキャリア形成のために少しでも資格やスキルを身に付けておきたい…と考える方も多いと思います。
今回は、休職中に傷病手当金と教育訓練給付金を同時にもらえるのかについて詳しく説明したいと思います。
傷病手当と教育訓練給付金は併給できる
結論から言うと、傷病手当金と教育訓練給付金は同時に受給できます。
休職中も教育訓練給付制度を利用できるので、休職中に傷病手当金を受給しながら教育訓練給付金をもらって資格やスキルを取得することができます。
教育訓練給付制度の給付額などの制度内容について詳しく知りたい方は、こちらの記事で紹介しているので参考にしてください。
休職中の方の受給条件
休職中だからという理由で、教育訓練給付金を受給する際の特別な受給要件はありません。
休職中であっても、身分は企業に在職しており、雇用主と雇用関係が継続しています。
したがって、休職中も雇用保険の被保険者であることから、休職中に教育訓練給付金を受給するための要件は、在職中に教育訓練給付金を受給する際の要件と同じです。
つまり、休職中の方が教育訓練給付金を受給するためには、雇用保険加入期間が、
- 一般教育訓練・特定教育訓練…1年
- 専門実践教育訓練…2年
必要です。
なお、給付を受けるのが2回目以降の方は、
- 前回の受講開始日以降、雇用保険加入期間が3年以上
- 前回の支給日から今回の受講開始日までに3年以上経過
という条件を満たせば申請が可能です。
教育訓練給付金を受給する際の注意点
退職したら要件が変わる
休職をしたまま復職をすることなく退職をする方もいると思いますが、その際には、教育訓練給付を受ける要件が変わるので注意が必要です。
退職をした失業中の方は、
- 離職してから1年以内である
- 雇用保険加入期間が1年以上ある(専門実践教育訓練は2年以上)
場合に給付を受けられます。
つまり、退職をしてから1年以内に申請をする必要があります。
退職をすると、失業中になるため、雇用保険の被保険者から外れます。
つまり、休職中には雇用保険の被保険者でしたが、退職すると雇用保険の被保険者ではなくなるということです。
教育訓練給付金は雇用保険の制度のため、基本的に雇用保険加入者でないと受給できないので、失業すると要件が変わることに注意が必要です。
失業時の教育訓練給付金の申請については、こちらの記事で詳しく説明しているので参考にしてください。
会社には受給はバレない
休職中に教育訓練給付金を申請したら会社にバレるのではないか…と心配になる方もいるかもしれませんが、心配無用です。
教育訓練給付金の申請手続は、職場を経由せず、自分でハローワークと直接やり取りをするため、職場にバレることはありません。
詳しくはこちらの記事に紹介しているので参考にしてください。
自分で申請しないともらえない
最後に、教育訓練給付金は、自分で申請しないともらえません。
給付申請はハローワークに対して行いますが、ハローワークから案内が来たり、誰かが代わりに申請ヲしてくれるということはありません。
したがって、自分で講座を探してハローワークに申請をする必要があります。
教育訓練給付金の具体的な申請方法については、こちらの記事で詳細に記載しているので参考にしてください。
休職中は資格取得のチャンス
休職中は、病気などの療養が少し落ち着くと、まとまった時間が取れるので、資格やスキルの取得に時間を使うのがおすすめです。
休職明けには、転職をするのか元の職場に戻るのかについて決める必要がありますが、いずれにしても、スキルや資格を習得しておくととても有利です。
また、教育訓練給付制度は、雇用保険に加入している会社員の方しか活用できないので、これまで会社で仕事を頑張ってきた自分へのご褒美だと思えば、お得な制度を利用しない理由はないですね。
まずは、興味のある資格やスキルの資料請求をして情報収集から始めましょう!
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