教育訓練給付制度を利用するためには、申請書の作成や給付金の手続きをする必要があります。
しかし、
- 申請の手順が複雑すぎてわからない
- 必要な書類が多すぎて混乱する
- 何をしたらいいかまとめて知りたい
という悩みで困っている方は多いのではないでしょうか。
今回は、教育訓練給付制度を利用して教育訓練給付金を申請しようとしている人向けに、申請書の書き方・申請方法について網羅的にわかりやすく説明したいと思います。
国の制度は、申請手続きが複雑でわかりにくいですよね。
この記事を読めば、誰でも教育訓練給付金の申請方法や手続きの流れがわかります。
教育訓練給付金の制度内容や対象者などについてもう一度確認したい方は、参考記事【わかりやすい】教育訓練給付金の制度内容についての記事で説明しているので参考にしてください。
教育訓練給付金の申請と給付の流れ
教育訓練給付金の申請・受給の手続きは、居住地のハローワークで行います。
申請の手続きは、次の3段階に分かれます。
- 受講前の受給資格確認手続き
- 受講中の給付金の支給手続き
- 受講後の給付金の支給手続き
必要となる給付手続きは、3つの教育訓練(専門実践教育訓練・特定一般教育訓練・一般教育訓練)によって異なります。
大まかな申請の流れはこちらのフローチャートを参考にしてください。

(引用)厚生労働省ホームページ
それぞれの教育訓練ごとに、必要な申請手続きと書類・書類の書き方を説明ます。
ご自身が申請する教育訓練(専門実践教育訓練・特定一般教育訓練・一般教育訓練)の該当項目に飛んで、不要なところは読み飛ばしてください。
一般教育訓練の申請手続き
一般教育訓練の申請の流れ
一般教育訓練の申請手続きは、受講修了後に支給金の受給申請をするだけです。
受講前の受講申請は不要なので、対象講座を見つけたら受講料を支払って受講して、修了後に支給金を申請します。
- STEP①受講したい講座を決める
※ 厚労省の教育訓練給付制度[検索システム] - STEP②講座を申し込む
- STEP③講座の受講を修了
- STEP④必要書類を揃えて記入する
- STEP⑤【受講後】ハローワークに来所して支給申請をする
※ 修了後翌日から1か月以内 - STEP⑥支給決定通知が郵送される
- STEP⑦支給金の振込
※ 支給決定日から1週間以内
支給手続が終了したら、支給の要否が即日又は後日郵送で教育訓練給付金支給・不支給決定通知書によって通知されます。
給付金は、決定日から1週間以内に指定口座に振り込まれます。
申請に必要な書類
教育訓練の受講が終了した日の翌日から1か月以内に、必要書類を揃えて、管轄のハローワークに来所して支給手続きを行います。
支給手続きは、ハローワークに直接来所する必要があります。
オンライン申請や郵送では行えないので注意してください。
申請に必要な書類の一覧は次のとおりです。
タイミング | 必要な書類 | 入手方法 |
---|---|---|
受講後の支給申請 (受講修了後の翌日の1か月後まで) | 教育訓練給付金支給申請書 (様式第33号の2) | 教育訓練の受講中又は受講終了後に訓練施設から交付 |
教育訓練修了証明書 | ||
教育訓練経費等確認書 | ||
教育訓練施設が発行する領収書 ※ 経費の一部が還付された場合には返還金明細書も合わせて必要 | ||
本人確認書類 (マイナンバーカード・運転免許証・住民基本台帳カード) ※ これらを用意できない場合は、住民票の写し・健康保険証・官公署から発行した身分証明書のいずれか2つで代用可 | 自分で用意 | |
マイナンバー確認書類 | ||
通帳又はキャッシュカード |
各書類の記入方法は次のとおりです。
教育訓練給付金支給申請書の書き方
教育訓練給付金支給申請書は、教育訓練施設で訓練終了後に配布されますが、こちらからダウンロードすることも可能です。
教育訓練給付金の申請書類を記入する前に注意すべき点が3点あります。
教育訓練給付金のすべての申請書類に共通することなので注意してください。
- 用紙は機械で読み取られるので汚れ・折り曲げ・閉じ穴・記入枠からのはみだしは禁止
- 四角の枠(□枠)は鉛筆で記入し、それ以外の場所はボールペンで記入する
※ 鉛筆部分はボールペンでも黒色なら可能 - ボールペン部分を訂正する場合には、訂正箇所に二重線で消して訂正印を押印して、余白に修正後の内容を記載する
記入する際にわかりにくい箇所を抜粋しておきます。
欄 | 項目 | 記載内容 |
---|---|---|
2 | 被保険者番号 | 雇用保険被保険者証・雇用保険受給資格者証に記載されている番号を記入 |
7 | 指定番号・名称・講座名 | 受講したい訓練施設の指定番号・名称・講座名 ※教育訓練終了証明書に記載されているものを転記 |
8 | 受講開始予定年月日 | 教育訓練が開始・修了する日 ※教育訓練終了証明書に記載されているものを転記 |
9 | 受講終了予定年月日 | |
10 | 教育訓練経費 | 修了証明書に記載されている金額を転記 ※ 領収書の額と同一が確認 ※ コンサルティング費用は含まない ※ 還付金が生じた場合には還付額を差し引いた額を記入 |
11 | キャリアコンサルティングを受けた年月日 | 一般教育訓練は受講前のキャリアコンサルの面談は不要だが、任意で受けることも可能。その際に受けた日付やかかった費用を記入する。 ※ キャリアコンサルを受けていない一場合は記入不要 |
12 | キャリアコンサルティングの費用 |
一般教育訓練でキャリアコンサルを利用した場合には、キャリアコンサル費用も支給金の対象です。
教育訓練経費等確認書の書き方
教育訓練経費等確認書とは、支給申請で申告する経費がすべて教育訓練経費であることを申告するための書類です(支給対象外のものは申告していませんという確認をとるもの)。
この書類は、ハローワークでもらうことができますが、こちらからダウンロードすることも可能です。
わかりにくい箇所を抜粋して説明します。
欄 | 項目 | 記載内容 |
---|---|---|
1 | 他の教育訓練講座を受講しているか | 複数の教育訓練給付金を同時に受給することができないことの確認の質問 他の指定講座を受講していても給付金を受給する予定がない場合には「いいえ」を選択 |
2 | 支払った費用 | 現金で支払った費用を記入 ※クレジット払いの場合は0を記入 |
3 | クレジット払いの費用 | クレジット払いで支払った費用を記入 ※ リボ払いなどの分割手数料は対象外 |
5 | 猶予・免除について | クレジット払いやリボ払いは猶予ではないので注意 |
7 | 奨学金の有無 | 教育訓練施設とは無関係の奨学金制度(市区町村の支援や日本学生支援機構)や教育ローンは回答の対象外なので、「いいえ」を選択 |
特定一般教育訓練の申請手続き
特定一般教育訓練の申請の流れ
特定一般教育訓練の申請手続きは、次の2段階です。
- 受講前にキャリアコンサルタントとの面談・受給資格確認
- 受講修了後に支給金の支給申請
まず、受講前にキャリアコンサルタントと訓練を通じたキャリア形成について考えます。
その次に、受給資格があるかをハローワークで確認できたら、受講修了後に支給申請をするという流れになります。
特定一般教育訓練の申請手続きの流れは次のとおりです。
- STEP①受講したい講座を決める
※ 厚労省の教育訓練給付制度[検索システム] - STEP②訓練前キャリアコンサルティングの予約をする
- STEP③ジョブカードを記入する
- STEP④訓練前キャリアコンサルティングを受講
- ジョブカードを完成させる
- キャリアコンサルタントに受講の了承をもらう
- STEP⑤【受講前】ハローワークに来所して受給資格確認をする
※ 受講開始から1か月前まで - STEP⑥講座を申し込む
- STEP⑦講座の受講が修了
- STEP⑧必要書類を揃えて記入する
- STEP⑨【受講後】ハローワークに来所して支給申請をする
※ 修了後翌日から1か月以内 - STEP⑩支給決定通知が郵送される
- STEP⑪支給金の振込
※ 支給決定日から1週間以内
申請に必要な書類
申請に必要な書類の一覧は次のとおりです。
必要な書類 | 入手方法 | |
---|---|---|
受講前の受給資格確認申請 (受講開始の1か月前まで) | 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票 (様式第33号の2の2) | ハローワークで入手 |
ジョブカード | ||
本人確認書類 (マイナンバーカード・運転免許証・住民基本台帳カード) ※ これらを用意できない場合は、住民票の写し・健康保険証・官公署から発行した身分証明書のいずれか2つで代用可 | 自分で用意する | |
マイナンバー確認書類 | ||
身元確認書類 (マイナンバーカード・運転免許証・官公署から発行した身分証明書) | ||
通帳又はキャッシュカード | ||
受講後の支給申請 (受講修了後の翌日の1か月後まで) | 教育訓練給付金支給申請書 (様式第33号の2) | 教育訓練の受講中又は受講終了後に訓練施設から交付 |
教育訓練経費等確認書 | ||
特定一般教育訓練給付受給時報告 | ||
教育訓練修了証明書 | ||
教育訓練施設が発行する領収書 | ||
教育訓練給付金の受給資格者証 | 受講前の受講資格確認時にハローワークで交付 | |
本人確認書類 (マイナンバーカード・運転免許証・住民基本台帳カード) | 自分で用意 | |
マイナンバー確認書類 | ||
通帳又はキャッシュカード |
受講前の受講資格確認申請の手続き
特定一般教育訓練は、受講前に受講資格があるかを確認するため、受講資格確認申請の手続きが必要です。
受講開始の1か月前までに次の手続きを済ませる必要があるので注意してください。
受講資格確認の申請手続きは、次の2つの流れで行います。
- キャリアコンサルタントと面談をしてジョブカードを作成する
- ハローワークに教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票とジョブカードをハローワークに提出する
キャリアコンサルタントとの面談
キャリアコンサルタントとの面談予約は、管轄のハローワークの窓口で行います。
面談予約時に、ジョブカード(職務経歴書等記録書)をもらえるので、キャリアコンサルタントとの面談前までに記入します。
記入の方法がわからないものは、面談当日に相談しながら記入することも可能です。
- 給付金の申請期限は受講開始の1か月前だが、ジョブカードの有効期限は1年間ある
- 受講したい講座が決まっている場合には、受講開始日の1年前から1か月前の間に余裕を持ってコンサルタントとの面談を受けておくこと
キャリアコンサルタントとの面談は、ハローワークの窓口で約1時間行われます。
コンサルタントが、ジョブカードの内容をチェックして教育訓練の受講許可をしたら、教育訓練給付の申請手続きを開始できます。
キャリアコンサルタントと面談をしてジョブカードを作成したからといって、教育訓練を受講する義務があるわけではないので安心してください。
受給資格確認
受講開始日の1か月前までに、次の書類を用意してハローワークの窓口で申請します。
- 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(ハローワークで配布)
- ジョブカード
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・住民基本台帳カード)
※ これらを用意できない場合は、住民票の写し・健康保険証・官公署から発行した身分証明書のいずれか2つで代用可 - マイナンバー確認書類
- 身元確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・官公署から発行した身分証明書)
- 通帳又はキャッシュカード
受給資格の確認が取れたら、教育訓練給付金の受給資格者証が発行されます。
教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票の書き方
教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票はハローワークで配布されますが、こちらからダウンロードすることも可能です。
特に記入に迷う箇所はなくシンプルな内容ですが、迷いやすい箇所を抜粋しておきます。
欄 | 項目 | 記載内容 | |
---|---|---|---|
2 | 被保険者番号 | 雇用保険被保険者証・雇用保険受給資格者証に記載されている番号を記入 | |
7 | 指定番号・名称・講座名 | 受講したい訓練施設の指定番号・名称・講座名 ※不明の場合は訓練の担当者に確認する | |
8 | 受講開始予定年月日 受講終了予定年月日 | 教育訓練が開始・修了する日 ※自分が開始・修了する日ではなく、講座自体の開始・終了日なので訓練の担当者に必ず確認 |
受講後の支給申請の手続き
特定一般教育訓練の支給金の支給申請は、教育訓練の受講が終了した日の翌日から1か月以内に、管轄のハローワークに来所して手続きを行います。
支給手続きを終了したら、支給の要否が即日又は後日郵送で教育訓練給付金支給・不支給決定通知書によって通知されます。
給付金は、決定日から1週間以内に指定口座に振り込まれます。
支給手続きに必要な書類は以下のとおりです。
- 教育訓練給付金支給申請書
※ 教育訓練の受講中又は受講終了後に訓練施設から配布がある。 - 受給資格確認通知書(特定一般教育訓練のみ)
※ 受講前の受講資格確認時に交付されたもの - 特定一般教育訓練給付受給時報告(特定一般教育訓練のみ)
- 教育訓練修了証明書
- 教育訓練経費等確認書
※ 教育訓練の受講中又は受講終了後に訓練施設から配布がある。 - 教育訓練施設が発行する領収書
※ 経費の一部が還付された場合には返還金明細書も合わせて必要 - 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・住民基本台帳カード)
※ これらを用意できない場合は、住民票の写し・健康保険証・官公署から発行した身分証明書のいずれか2つで代用可 - マイナンバー確認書類
- 通帳又はキャッシュカード
教育訓練給付金支給申請書の書き方
教育訓練給付金支給申請書は教育訓練施設で訓練終了後に配布されますが、こちらからダウンロードすることも可能です。
教育訓練給付金の申請書類を記入する前に注意すべき点がありますので、こちらを確認してください。
記入時にわかりにくい箇所を抜粋しておきます。
欄 | 項目 | 記載内容 |
---|---|---|
2 | 被保険者番号 | 雇用保険被保険者証・雇用保険受給資格者証に記載されている番号を記入 |
7 | 指定番号・名称・講座名 | 受講したい訓練施設の指定番号・名称・講座名 ※教育訓練終了証明書に記載されているものを転記 |
8 | 受講開始予定年月日 | 教育訓練が開始・修了する日 ※教育訓練終了証明書に記載されているものを転記 |
9 | 受講終了予定年月日 | |
10 | 教育訓練経費 | 修了証明書に記載されている金額を転記 ※ 領収書の額と同一が確認 ※ コンサルティング費用は含まない ※ 還付金が生じた場合には還付額を差し引いた額を記入 |
11 | キャリアコンサルティングを受けた年月日 | ※ 特定一般教育訓練は記入不要 |
12 | キャリアコンサルティングの費用 |
教育訓練経費等確認書の書き方
教育訓練経費等確認書とは、支給申請で申告する経費がすべて教育訓練経費であることを申告するための書類です(支給対象外のものは申告していませんという確認をとるもの)。
この書類は、ハローワークでもらうことができますが、こちらからダウンロードすることも可能です。
書き方は、一般教育訓練の教育訓練経費等確認書と同様なので、こちらを参考にしてください。
特定一般教育訓練給付受給時報告の書き方
特定一般教育訓練給付受給時報告は、ハローワークでもらうことができますが、こちらからもダウンロードできます。
受講した教育訓練の内容に関するアンケートで、厚労省が政策の効果を検証するために実施しているもので、この内容によって支給金が決定するというものではありません。
最後の自由記述以外は、選択肢から該当のものを選択するアンケートなので、直感的に感じたことを素直に回答して大丈夫です。
専門実践教育訓練の申請手続き
専門実践教育訓練の申請の流れ
専門実践教育訓練の申請手続きは、次の3段階です。
- 受講前にキャリアコンサルタントとの面談・受給資格確認
- 受講中に単位期間(6か月)ごとに支給金の支給申請
- 受講修了後に条件を満たした場合に追加支給申請
受講前にキャリアコンサルタントと面談して、訓練を通したキャリア形成について考えます。
その次に、受給資格があるかをハローワークで確認が取れた後に講座の申込をします。
給付金は、受講中に単位期間ごとの支払いと受講後の追加支給(条件を満たした場合のみ)の2段階です。
専門実践教育訓練の申請手続きの流れは次のとおりです。
- STEP①受講したい講座を決める
※ 厚労省の教育訓練給付制度[検索システム] - STEP②訓練前キャリアコンサルティングの予約をする
- STEP③ジョブカードを記入する
- STEP④訓練前キャリアコンサルティングを受講
- ジョブカードを完成させる
- キャリアコンサルタントに受講の了承をもらう
- STEP⑤【受講前】ハローワークに来所して受給資格確認をする
※ 受講開始から1か月前まで - STEP⑥講座を申し込む・受講の開始
- STEP⑦【受講中】単位期間ごとにハローワークに来所して支給申請をする
※ 単位期間修了の翌日から1か月以内 - STEP⑧すべての受講期間を修了する
- STEP⑨講座に関連した資格を取得する
- STEP⑩受講修了後1年以内に被保険者として雇用される
※ 従来からの雇用先に引き続き就労していても可 - STEP⑪【受講後】ハローワークに来所して追加支給の申請をする
※ 修了後翌日から1年以内 - STEP⑫支給金の振込
※ 支給決定日から1週間以内に振り込み
申請に必要な書類
申請に必要な書類の一覧は次のとおりです。
必要な書類 | 入手方法 | |
---|---|---|
受講前の受給資格確認申請 (受講開始の1か月前まで) | 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票 (様式第33号の2の2) | ハローワークで入手 |
ジョブカード | ||
本人確認書類 (マイナンバーカード・運転免許証・住民基本台帳カード) ※ これらを用意できない場合は、住民票の写し・健康保険証・官公署から発行した身分証明書のいずれか2つで代用可 | 自分で用意する | |
マイナンバー確認書類 | ||
身元確認書類 (マイナンバーカード・運転免許証・官公署から発行した身分証明書) | ||
通帳又はキャッシュカード | ||
受講中の支給申請 (支給単位期間修了後の翌日の1か月後まで) | 教育訓練給付金支給申請書 (様式第33号の2の4) | 教育訓練の受講中又は受講終了後に訓練施設から交付 |
教育訓練経費等確認書 | ||
専門実践教育訓練給付受給時報告 ※ 最後の支給期間単位時のみ必要 | ||
教育訓練修了証明書 | ||
教育訓練施設が発行する領収書 | ||
教育訓練給付金の受給資格者証 | 受講前の受講資格確認時にハローワークで交付 | |
本人確認書類 (マイナンバーカード・運転免許証・住民基本台帳カード) | 自分で用意する | |
マイナンバー確認書類 | ||
通帳又はキャッシュカード | ||
受講後の追加支給申請 (条件が揃った時点から1年以内) | 教育訓練給付金支給申請書 (様式第33号の2の5) | 教育訓練の受講中又は受講終了後に訓練施設から交付 |
教育訓練経費等確認書 | ||
専門実践教育訓練給付追加給付申請時報告 | ||
教育訓練施設が発行する領収書 ※ 教育訓練経費に変更があった場合のみ | ||
資格取得を証明する書類 | 資格取得先から交付 | |
教育訓練給付金の受給資格者証 | 受講前の受講資格確認時にハローワークで交付 | |
本人確認書類 (マイナンバーカード・運転免許証・住民基本台帳カード) | 自分で用意する | |
マイナンバー確認書類 | ||
通帳又はキャッシュカード |
受講前の受講資格確認申請の手続き
専門実践教育訓練の講座を受講するためには、受講前に、
- キャリアコンサルタントとの面談
- ハローワークに受給資格の確認申請
の2つの手続きが必要です。
これらの手続きの方法や必要な書類・書類の書き方は、特定一般教育訓練の手続きと同じなので、こちらを参考にしてください。
受講中の支給申請の手続き
専門実践教育訓練は、受講中の各支給単位期間ごとに支給金を受け取れます。
受講中の専門実践教育訓練給付金は、各支給単位期間の末日の翌日から1か月以内に管轄のハローワークに来所して支給手続きを行います。
- 教育訓練給付金支給申請書
※ 教育訓練の受講中又は受講終了後に訓練施設から配布がある。 - 教育訓練給付金の受給資格者証
※ 受講前の受講資格確認時に交付されたもの - 教育訓練修了証明書
- 教育訓練経費等確認書
※ 教育訓練の受講中又は受講終了後に訓練施設から配布がある。 - 教育訓練施設が発行する領収書
※ 経費の一部が還付された場合には返還金明細書も合わせて必要 - 専門実践教育訓練給付受給時報告(最後の支給単位期間の支給時申請時のみ)
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・住民基本台帳カード)
※ これらを用意できない場合は、住民票の写し・健康保険証・官公署から発行した身分証明書のいずれか2つで代用可 - マイナンバー確認書類
- 通帳又はキャッシュカード
各書類の書き方を説明します。
教育訓練給付金支給申請書の書き方
教育訓練給付金支給申請書は教育訓練施設で訓練終了後に配布されますが、こちらからダウンロードすることも可能です。
記入前に確認しておきたい注意点はこちらです。
記入に際して迷いやすい部分を抜粋して説明します。
欄 | 項目 | 記載内容 |
---|---|---|
1 | 被保険者番号 | 雇用保険被保険者証・雇用保険受給資格者証に記載されている番号を記入 |
2 | 受講開始予定年月日 | 教育訓練が開始・修了する日 ※教育訓練終了証明書に記載されているものを転記 |
5 | 受講終了予定年月日 | |
3 | 指定番号・名称・講座名 | 受講したい訓練施設の指定番号・名称・講座名 ※教育訓練終了証明書に記載されているものを転記 |
4 | 支給単位期間 | 受講証明書に記載されている内容を転記 |
6 | 教育訓練経費 | 修了証明書に記載されている金額を転記 ※ 領収書の額と同一が確認 ※ コンサルティング費用は含まない ※ 還付金が生じた場合には還付額を差し引いた額を記入 |
教育訓練経費等確認書の書き方
教育訓練経費等確認書とは、支給申請で申告する経費がすべて教育訓練経費であることを申告するための書類です(支給対象外のものは申告していませんという確認をとるもの)。
この書類は、ハローワークでもらうことができますが、こちらからダウンロードすることも可能です。
書き方は、一般教育訓練の教育訓練経費等確認書と同様なので、こちらを参考にしてください。
専門実践教育訓練給付受給時報告の書き方(最後の支給期間のみ)
専門実践教育訓練給付受給時報告書は、ハローワークでもらうことができますが、こちらからもダウンロードできます。
書き方の注意点は、特定一般教育訓練給付と同じなのでこちらを参考にしてください。
受講後の追加支給の申請手続き
専門実践教育訓練では、すべての受講が修了して諸条件を満たした場合には、追加給付を受けられます。
- 専門実践教育訓練を修了する
- 専門実践教育訓練が定める資格を取得する
- 訓練を修了した日の翌日から1年以内に被保険者等として雇用される
専門実践教育訓練給付金の追加給付の支給申請をする際には、条件をすべて満たした日から1年以内に必要な書類を用意して、管轄のハローワークに来所して提出します。
支給手続きに必要な書類は以下のとおりです。
- 教育訓練給付金支給申請書
※ 教育訓練の受講中又は受講終了後に訓練施設から配布がある。 - 教育訓練給付金受給資格者証
※ 受講前の受講資格確認時に交付されたもの - 資格取得を証明する書類
- 教育訓練施設が発行する領収書
※ 教育訓練経費に変更があった場合のみ - 教育訓練経費等確認書
※ 教育訓練の受講中又は受講終了後に訓練施設から配布がある。 - 専門実践教育訓練給付追加給付申請時報告
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・住民基本台帳カード)
※ これらを用意できない場合は、住民票の写し・健康保険証・官公署から発行した身分証明書のいずれか2つで代用可 - マイナンバー確認書類
- 通帳又はキャッシュカード
教育訓練給付金支給申請書の書き方
教育訓練給付金支給申請書はこちらからダウンロードして用意します。
記入に当たっての記入前の注意事項はこちらです。
記入時にわかりにくい箇所を抜粋しておきます。
欄 | 項目 | 記載内容 |
---|---|---|
1 | 被保険者番号 | 雇用保険被保険者証・雇用保険受給資格者証に記載されている番号を記入 |
2 | 受講開始予定年月日 | 教育訓練が開始・修了する日 ※教育訓練終了証明書に記載されているものを転記 |
4 | 受講終了予定年月日 | |
3 | 指定番号・名称・講座名 | 受講したい訓練施設の指定番号・名称・講座名 ※教育訓練終了証明書に記載されているものを転記 |
5 | 資格等取得年月日 取得資格名称 | 取得した資格の証明書類の該当欄を転記 |
6 | 就職年月日 | 事業主に雇用された日を記入 (雇用保険に加入した日) ※ 最初の出勤日ではないので注意 |
10 | 教育訓練経費 | 支給単位期間で申請した金額を転記する ※ 追納や還付金がある場合は反映した金額を記載 |
事業主の証明 | 事業主に記載してもらう |
教育訓練経費等確認書の書き方
教育訓練経費等確認書とは、支給申請で申告する経費がすべて教育訓練経費であることを申告するための書類です(支給対象外のものは申告していませんという確認をとるもの)。
この書類は、ハローワークでもらうことができますが、こちらからダウンロードすることも可能です。
書き方については、一般教育訓練の教育訓練経費等確認書と同様なので、こちらを参考にしてください。
専門実践教育訓練給付最終受給時報告の書き方
専門実践教育訓練給付最終受給時報告は、ハローワークでもらうことができますが、こちらからもダウンロードできます。
書き方の注意点は、特定一般教育訓練給付と同じなのでこちらを参考にしてください。
よくある質問や注意点
支給申請を忘れても2年以内なら間に合う
一般教育訓練給付金・特定一般教育訓練給付金は、教育訓練の終了日の翌日から1か月以内に申請することとされていますが、忘れてしまった場合でも2年以内であれば申請が可能です。
しかし、2年を過ぎると時効になって申請ができなくなるので注意しましょう。
専門実践教育訓練給付金の場合は、6か月の支給単位期間ごとにその末尾から2年以内であれば申請が可能です。
審査は厳しい?
教育訓練給付金は、労働者の主体的な能力開発やキャリア形成を支援して、雇用の安定や促進を目的として設けられています。
したがって、自発的に資格をとりたいという意思と受給資格を満たしていれば、基本的に特段厳しいということはないです(制度の趣旨に鑑みるとわざわざ厳しくする必要がない)。
キャリアアップなどのために厚労省が指定する講座を活用したいという意思があれば、誰でも受給できます。
ただし、記入する申請書は書き方が細かく決まっています。
書類に不備があると何回も訂正等が必要な場合もあるので注意が必要です。