退職して失業手当を受給していて、転職やスキルアップのために教育訓練給付を利用したいと考えている方は多いと思います。
しかし、
- 失業手当を受給しているけど教育訓練給付金ももらえるの?
- 傷病手当金と教育訓練給付金は同時にもらえるの?
- 退職した後に療養中ですぐには勉強できないけどどうしたらいいの…?
と、他の手当金と教育訓練給付金の併用などについて疑問を抱えている方はいませんか?
結論から言うと、教育訓練給付金は失業保険や傷病手当金と同時に併用して受給できます。
そこで今回は、
- 失業後に教育訓練給付金を受給する方法
- 失業後にすぐに給付金を受給できない場合の給付期間の延長方法
についてわかりやすく説明したいと思います。
失業した方で、他の手当金との併用を考えている方や出産・療養などですぐに給付金を活用できない方はぜひ参考にしてください。
失業後に教育訓練給付金を受給する方法
教育訓練給付金は、失業後も受給できて失業保険とも併用受給が可能です。
失業後も受給する方法を詳しく説明します。
教育訓練給付金制度の詳しい内容を知りたい方は、参考記事 【解説】教育訓練給付金の内容や給付額についての記事を参考にしてください。
退職者の受給条件
失業後に教育訓練給付金を受給する条件は、
の2つです。
退職後1年以内であり、離職前の雇用保険加入期間が通算して1年以上あれば、失業後も教育訓練給付金を受給できます。
つまり、離職して1年を過ぎると受給資格を失うということです。
したがって、退職して失業した方は、離職してから1年以内に受講を開始する必要があります。
しかし、療養や出産・育児など特別な理由で失業後1年以内に受給を開始できない場合には、この適用対象期間を延長することができます(詳しくはこちら)。
傷病手当金や失業手当との同時受給について
また、退職した方の中には、傷病手当金や失業手当などを受給している方も多いと思います。
教育訓練給付金は、
傷病手当金や失業手当と教育訓練給付金は併用できる
ので、休職期間中や失業期間中に給付金を活用しながら、スキルアップや資格取得に向けて学ぶことができます。
失業中の方への2つの特例措置
退職して失業中の方には、2つの特例措置が設けられています。
各特例措置には諸条件がありますが、条件が合う場合にはぜひ活用してください。
それぞれの特例措置について詳しく説明します。
【その①】教育訓練給付金の適用対象期間の延長
教育訓練給付金の受給条件の1つに、在職中又は離職してから1年以内という条件があるので、退職して1年を過ぎている人は教育訓練給付金の制度を利用できません。
しかし、退職してから1年間で資格取得等ができないやむを得ない事情があった人は、この1年間という期間(適用期間)を、受講を開始できない日数分だけ延長することができます。
適用対象期間の延長の対象者
適用期間を延長できるのは、次の条件(やむを得ない事情)を満たす人です。
受講開始日に被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日以降1年間のうちに、妊娠・出産・育児・疾病・負傷などの理由により30日以上教育訓練の受講を開始できない日がある人
つまり、退職してから1年間で妊娠・出産・育児・疾病・負傷などの理由によって、教育訓練の受講を開始できない場合には、ハローワークに申し出ることで、教育訓練給付の対象となる期間を、最大20年間まで延長することができます。
- 妊娠・出産・病気等の理由で失業手当の給付開始時期を延長している方は、教育訓練給付金の適用期間も延長することがおすすめ
退職した方で失業手当の受給資格期間を延長した方は、教育訓練給付金の適用期間の延長も同時に申請しておくのがおすすめです。
失業手当の延長方法については、参考記事 失業手当の受給資格期間の延長方法についての記事で説明しています。
延長期間と申請期限
延長手続きは、退職後1年以内に30日以上連続して受講できない理由が発生したら手続きを開始できます。
延長申請の期限は、延長後の適用対象期間の最後の日までです。
延長期間とは、やむを得ない理由によって申請できない期間のことを指します。
延長期間は、最長19年間です。
(例)退職した後に病気等の理由で1年6か月受講できなくなった場合
つまり、疾病や負傷によって資格を取得することができない期間が最長19年間までは、受給期間が保留されるということです。
疾病や負傷が治って受給できる条件が整って延長を解除したら、退職日から1年間(従来の適用対象期間)に延長期間を加えた期間内に受講を開始しなければなりません。
延長申請の手続きの流れ
延長申請は、次の3種類の方法で行うことができます。
教育訓練給付金の申請や支給申請は、ハローワークへ直接来所することが原則でした。
しかし、延長申請については、そもそも病気などで来所できないことが想定されているので、郵送やオンライン申請が可能です。
延長申請に必要な書類は次のとおりです。
【その②】教育訓練支援給付金制度(専門実践教育訓練のみ)
専門実践教育訓練給付金にのみ設けられている制度として、教育訓練支援給付金という制度があります。
教育訓練支援給付金制度とは?
この制度は、専門実践教育訓練を受給する資格がある人かつ失業している人は、要件を満たせばさらに追加で受講支援のための給付金をもらうことができるというものです。
失業手当をもらっている間は教育訓練支援給付金を受給できないので注意が必要です。
ただし、失業手当が切れた後も教育訓練を受講する必要がある人は、失業手当が切れた後にこの制度によって支援金がもらえます。
したがって、この制度を利用すれば、受講料の負担が少しでも軽減されるのがメリットです。
支援給付金の支給額
1日あたりの支給額は、離職する直前の6か月間に支払われた賃金額から算出された基本手当の80%です。
失業手当の8割程度を目安に考えておきましょう。
支援給付金の対象者
支援給付金を受けられるのは、次の要件を満たす人です。
この制度は、令和6年度までの時限措置で実施されている制度なので、この期間を過ぎると活用できなくなってしまうので注意が必要です。
【まとめ】失業後も賢く制度を使ってスキルアップする
失業後も教育訓練給付制度を活用することができるので、休職期間や失業期間を有効に使って資格取得やスキルアップのために学べます。
場合によっては、延長申請などの手続きも必要になりますが、これまでせっかく雇用保険のための社会保険料を支払ってきたので、活用できる制度はしっかりと活用しておきたいですね。
しかし、延長申請や給付の申請など、すべて自分で申請しないと延長や受給ができません。
くれぐれも申請や手続きを忘れることがないように注意が必要です。