休職して最も不安なことは?と聞くと、
- 休職中は収入が減ってしまうのでお金の不安がある。
- 休職・休業したときに使える制度はあるの?
というように、お金の心配を挙げる方が多いのではないでしょうか。
今回は、適応障害で休職・休業した際に活用できる公的制度をわかりやすく説明します。
わが国では社会保障制度が整っているので、公的制度を活用するとある程度収入分をカバーできる場合が多いです。
この記事を読めば、休職・休業した際に活用できる制度や手当について知ることができます。
休職と休業について
仕事を休む際に、休職にするのか休業とするのかによって、申請できる給付金が異なるので、まずは休職と休業の違いを簡単に説明します。
休職と休業とは?
会社を一定期間休む場合には、休職か休業のどちらかで休むことになります。
休業は、会社都合や本人ではどうしようもない事由による休みなので、労働者が休みを取る権利が法律で保障されています。
一方、休職は自己都合による休職なので、法律で保障されているものではないため、そもそも休職制度があるかどうかは会社の就業規則次第です。
まずは、自分が休職制度を利用できるのかどうかを就業規則で確認しましょう。
休職・休業中の給料について
休職中の給料
休職中は、自己都合による休みなのでほとんどの場合は無給です。
ただし、自己都合の場合でも、適応障害といった私的な病気やケガの場合には、福利厚生の観点から、健康保険組合などで、傷病手当金が用意されています。
休業中の給料
一方、休業中は、会社都合による休業の場合(事業悪化や設備更新による休業など)には、会社側に給料を支払う義務があるので給料が発生します。
つまり、適応障害の原因が、働きすぎや無理な残業を強いられたことなど、会社都合によるものと認定された場合には、給料が発生します。
休職・休業中に利用できる制度や給付金
休職中は、国の社会保険制度を活用することで手当金や給付金を受給できます。
社会保険制度とは、国が実施している保障制度のことで全部で5つあります。
社会保険は、対象者であれば基本的に強制加入です。
特に、労災保険と雇用保険は、雇用されている労働者のうち、
- 労災保険…全労働者が対象
- 雇用保険…雇用期間31日以上・1週間の所定労働時間が20時間以上
であれば、被保険者になれるのでぜひ活用することをおすすめします。
休職中に利用できる制度や給付金について説明します。
利用できる制度 | 給付理由 | 該当の社会保険 | 申請先 | |
---|---|---|---|---|
休職 | 傷病手当金 | 私的な病気やケガで休職するとき | 医療保険 | 健康保険組合 |
障害年金 | 障害が残ったとき | 年金保険 | 年金事務所 | |
休業 | 休業補償給付など | 業務中の病気やケガで休業するとき | 労災保険 | 労働基準監督署 |
両方 | 教育訓練給付金 | スキル取得のため | 雇用保険 | ハローワーク |
就労移行支援制度 | 職業訓練のため | 地方自治体 | 地方自治体 |
健康保険の傷病手当金
適応障害が、仕事の内容や業務上を理由に発症したのではなく、あくまで、業務外において個人的な理由で発症して休職した場合には、医療保険の健康保険から傷病手当金を受給できます。
医療保険には、
の3種類ありますが、国民健康保険は傷病手当金が給付されないので注意が必要です。
国民健康保険に加入されている方は、病気やケガの際に収入のサポートがある就業不能保険に加入すると安心です。
保険選びには、100万人以上が登録しているリクルートが運営する保険チャンネルがおすすめです。経験豊富なFPにオンライン・対面のどちらからでも相談可能です。
給付要件
支給期間
傷病手当金の支給期間は通算で1年6か月です。
支給額
支給額は次のとおりです。
月収の65%くらいが目安と覚えておきましょう。
傷病手当金について詳しく知りたい方は、参考記事【完全版】傷病手当金の概要と申請方法についてを参考にしてください。
労災保険の休業補償給付
業務中や通勤による病気やケガで休業した場合には、労災保険で保障されている手当や給付を受給できます。
労災保険は、労働者を雇っている事業所は基本的に強制加入であり、すべての労働者が対象です。
適応障害についても、業務中に生じた場合には、労災に認定されれば休業補償給付を利用できます。
労災保険の手当や給付金は、病気やケガの治療時から死亡時まで幅広く揃っており、遺族への補償もあるのが特徴です。
特に、業務中の適応障害で休職した場合には、休業補償給付を受給できます。
休業補償給付の支給額は、基本分と休業特別支援金を合わせて月額の80%を受給できます。
また、休業補償給付は、その治療が終わるまで無期限に受給できるのも特徴です。
休業補償給付について詳しく知りたい方は、参考記事休業補償給付と傷病手当金の違いの記事を参考にしてください。
障害年金
障害年金とは、病気やケガが原因で障害が残ったときに、一定の要件を満たせば、障害の程度に応じて障害年金又は一時金が支給されるものです。
しかし、適応障害のみでは、原則として障害年金の認定の対象とはなっていません。
適応障害の病気のみを理由として、障害年金の認定を受けることはできないので注意が必要です。
しかし、適応障害を発端として、うつ病など障害年金の対象となる病気を発症している場合には、認定される可能性があるので、近くの年金事務所や社会保険労務士に相談しましょう。
障害年金の受給要件や給付内容について詳しく知りたい方は、こちらの記事で紹介しているので参考にしてください。
雇用保険の教育訓練給付金
休職中や休業中に、新たなスキルや資格を取得する場合に、雇用保険から支給される教育訓練給付金というものがあります。
教育訓練給付金とは、国が指定する講座を受講して修了した場合には、その費用が一部補助される制度のことです。
対象講座
補助対象になっている講座は、約14,000講座以上あり、馴染みのある資格から専門的なスキルのものまで幅広く揃っています。
対象者
教育訓練給付金を受けられるのは、次の3つの条件を満たした人です。
休職中・休業中の方で雇用保険加入期間が1年以上あれば、在職者なので給付を受けられます。
給付額
給付額は講座によりますが、講座の受講費用の最大70%から20%が給付されます。
教育訓練給付金制度について詳しく知りたい方は、参考記事【徹底解説】教育訓練給付金でお得にスキルを身に付ける方法の記事で説明しているので、参考にしてください。
就労移行支援制度
最後に、給付金というお金での支援ではありませんが、就労移行支援制度という職業訓練を補助してくれるサービスがあります。
就労移行支援制度は、就労移行支援サービスを実施している施設で、
- 一般企業に就職するためのスキル
- セルフマネジメントスキル
- 企業研究等の就職活動のサポート
を受けることができます。
就労移行支援サービスは、国が実施している行政サービスなので、低価格で質のいいサービスを安心して受けられるのが魅力です。
就労移行支援サービスを実施する施設が、サービスを受けるための手続きをサポートしてくれるので安心です。
興味がある方は、詳細は無料説明会で聞くことができます。
就労移行支援制度については、こちらの記事でも詳しく説明しているので参考にしてください。
休職中のお金の不安をなくして過ごす
休職中は、収入がなくなるのでお金の不安が絶えないと思います。
しかし、利用できる給付金などを活用して、療養に集中できる環境を整えましょう。
また、給付金以外にも、自分で少しお小遣い稼ぎをしたり、資産形成をするなど、少しでもお金の不安をなくすと、自分らしく休職中に療養などに集中できます。
休職中は、収入の心配がなくなったら、療養をして体調を整えると同時に、自分らしい働き方を探すいい機会になります。
休職中の過ごし方については、こちらの記事で紹介しているので参考にしてください。