病気やケガで障害が残った場合には、障害年金という国の公的年金の制度を利用できます。
しかし、いざ利用しようかなと思っても、
- 自分の障害くらいで利用してもいいのか…
- そもそも制度内容がよくわからない
という悩みや不安がある方もいると思います。
今回は、障害年金を受給しようかどうか迷っている方に向けて、制度内容や給付額などについてわかりやすく基本的な内容から説明します。
この記事を読めば、障害年金の制度について体系的に理解することができます。
障害年金とは?
障害年金とは、病気やケガで障害が残ったときに、一定の要件を満たした場合に支給される年金のことです。
障害年金は公的年金による給付
障害年金は、国が実施する年金保険(=公的年金)による給付の1つです。
公的年金とは、次の3つの事由が生じた場合に備えておく年金のことです。
- 老齢…原則65歳に達したとき
- 障害…病気やケガで障害が残ったとき
- 遺族…生計を維持していた被保険者が亡くなって遺族が残されたとき
したがって、これらの事由が発生した場合には要件を満たせば支給されます。
また、公的年金には対象者(被保険者)別に2種類あります。
- 国民年金…日本国内に在住する20歳以上60歳未満のすべての人
- 老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金
- 厚生年金保険…会社員や公務員が対象
- 老齢厚生年金・障害厚生年金・遺族厚生年金
そして、その公的年金それぞれで上記の3つの事由ごとに給付が支給されます(場合によっては併給調整がされるので注意が必要です)。
例えば、会社員の方であれば、国民年金と厚生年金保険の両方に加入しており、それぞれの保険料を支払っているので、国民年金の障害給付と厚生年金保険の障害給付の両方の給付を受給できます。
障害年金は社会保険なので保険料が必要
障害年金が属する公的年金は、国が実施する社会保険のひとつです。
社会保険とは、医療保険・介護保険・年金保険・労災保険・雇用保険の5つの保険の総称で、すべて国が強制的に行っている保険制度です。
我が国の社会保障制度は、社会保険・社会福祉・公的扶助・公衆衛生の4本柱から成り立っていることは聞いたことがあるかと思いますが、社会保険だけが保険制度の仕組みを取っています。
- 被保険者である我々や雇用主から保険料が徴収される(労災保険は事業者負担のみ)
つまり、他の社会保障制度はすべての国民から徴収した税金で賄われていますが、社会保険だけは保険料を財源にしています。
我々が、万が一のため備えるために毎月保険料を支払っているので、年金保険を含めた社会保険制度を利用することは被保険者の当然の権利です。
したがって、ルールや条件に基づいて障害年金を利用することは甘えではありません。
障害年金で保障される障害
障害年金で対象となるのは、障害認定日において、病気やケガによる障害が障害等級に該当する程度の障害がある場合です。
障害認定日
障害認定日とは、次のいずれかの日です。
- 初診日から1年6か月を経過した日
- 初診日から1年6か月以内で、傷病が治った日
- 傷病が治る…傷病の状態が固定して、これ以上治療しても効果ができない状態
障害等級
障害等級とは1級から3級まであり、次の状態の障害を指します。
- 1級…日常生活をすることが困難で、他人の介護を日常的に必要とする状態
- 2級…日常生活に著しい制限がかかる又は制限をかける必要がある状態
- 3級…労働が著しく困難又は労働に著しい制限をかける必要がある状態
障害認定基準
障害等級の具体的な基準は、体の部位や障害別(眼・聴覚・心疾患・精神など)に細かく定まっています。
自分の状態が障害年金に該当するかについて具体的に知るには、障害認定基準を参照するか年金事務所へ相談に行くことがおすすめです。
障害年金の種類
障害年金は、障害基礎年金(国民年金)と障害厚生年金(厚生年金)の2種類があります。
障害基礎年金 | 障害厚生年金 | ||
---|---|---|---|
対象 | 障害等級1級・2級 | 障害等級1級・2級・3級 | |
要件 | 被保険者要件 (初診日時点) | 国民年金の被保険者である 国民年金の被保険者であった者で60歳以上・65歳未満(日本国内在住) | 厚生年金保険の被保険者である |
保険料 納付要件 | 資格取得日から初診日の属する月の前々月までの被保険者加入期間のうち、3分の2以上の期間で保険料を納付している | ||
障害要件 | 障害認定日の時点で障害等級1級か2級 | 障害認定日の時点で障害等級3級 | |
加算 | 子 | 配偶者 |
それぞれの特徴について説明します。
障害基礎年金とは?
障害基礎年金の種類
障害基礎年金には2種類あります。
- 障害基礎年金1級
- 障害基礎年金2級
つまり、障害年金で保障される障害は、障害等級1級と2級のみです(障害等級について)。
もらえる人・受給要件
障害基礎年金の受給要件は、次の3つの要件を満たす必要があります。
- 被保険者要件
- 保険料納付要件
- 障害要件
被保険者要件
1つ目は、傷病について初めて医師又は歯科医師にかかった初診日に次の要件を満たす必要があります。
- 障害の原因となった病気の初診日時点で次のいずれかを満たすこと
- 国民年金の被保険者である
- 国民年金の被保険者であった者で60歳以上65歳未満である(日本国内居住に限る)
初診日の時点で65歳以降の場合には、障害基礎年金の適用はないので注意が必要です。
保険料納付要件
2つ目は、初診日の前日時点で、保険料の納付状況が次の要件を満たす必要があります。
- 資格取得日から初診日の属する月の前々月までの被保険者加入期間のうち、3分の2以上の期間で保険料を納付していること
- (特例)初診日が令和8年4月1日より以前の場合は、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納が無ければ要件を満たす(初診日に65歳未満の人に限る)
保険料納付要件は、原則要件と特例要件の2つがあり、特例要件は令和8年4月1日までの期限付きの措置です。
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なお、保険料の納付期間とは次の期間のことです。
保険料納付免除期間がある方は保険料納付期間に含めることができるので注意しましょう。
- 保険料の納付期間=保険料を納付済みの期間+保険料納付を免除された期間
また、納付状況を算定するのは、初診日の前日なので注意が必要です。
初診日に障害年金が受け取れると気付いて、慌てて納付しても対象外になってしまいます。
障害要件
3つ目は、障害要件です。
障害基礎年金を受給するには、次の要件を満たす必要があります。
- 障害認定日で障害等級1級か2級の状態であること
年金額(もらえる金額)
障害基礎年金の額は、賃金や物価の変動率に応じて毎年見直されます。
また、生まれた年が昭和31年4月1日より前か後かで金額が変わり、すべての人で同一の金額です。
2023年の障害基礎年金額は次のとおりです。
昭和31年4月2日以降に生まれた人
- 1級:993,750円(月額81,812円)
- 2級:795,000円(月額66,250円)
昭和31年4月1日以前に生まれた人
- 1級:990,750円(月額82,562円)
- 2級:792,600円(月額66,050円)
子の加算額
次の要件を満たす子どもがいる場合には、加算額が付与されます。
- 18歳到達年度末までの子
- 20歳未満で障害等級1級又は2級の障害がある子
加算額は、次のとおりです。
- 1人目・2人目の子:228,700円(月額19,058円)/人
- 3人目以降の子:76,200円(月額6,350円)/人
障害厚生年金とは?
障害厚生年金には3種類の年金と一時金があります。
- 障害厚生年金1級
- 障害厚生年金2級
- 障害厚生年金3級
- 障害手当金
障害厚生年金とは、障害等級に応じて給付される年金のことですが、障害手当金とは、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残った場合に支給される一時金のことです。
もらえる人・受給要件
障害厚生年金の受給要件は、次の3つの要件を満たす必要があります。
- 被保険者要件
- 保険料納付要件
- 障害要件
被保険者要件
1つ目は、傷病について初めて医師又は歯科医師にかかった初診日に次の要件を満たす必要があります。
- 障害の原因となった病気の初診日時点で厚生年金保険の被保険者であること
障害厚生年金は、初診日の時点で厚生年金の被保険者であることが条件です。
したがって、65歳以上で障害基礎年金を受給できない方でも、次のような方は厚生年金の被保険者になるので、障害厚生年金のみ受給の対象になる場合があります。
- 65歳以上70歳未満の厚生年金の被保険者
- 70歳以上の高齢任意加入被保険者
なお、障害認定日に厚生年金保険の被保険者である必要はないので、初診日からしばらくたって退職しても受給資格を失うことはありません。
保険料納付要件
2つ目は、初診日の前日時点で、障害基礎年金の保険料納付要件を満たす必要があります。
- 障害基礎年金の保険料納付要件を満たしていること(こちら)
- (特例)初診日が令和8年4月1日より以前の場合は、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納が無ければ要件を満たす(初診日に65歳未満の人に限る)
つまり、障害基礎年金の納付状況を満たしている必要があり、厚生年金の納付状況に関する要件はありません。
障害要件
3つ目は、障害要件です。
障害基礎年金を受給するには、次の要件を満たす必要があります。
- 障害認定日で障害等級1級・2級・3級の状態であること
障害基礎年金と異なり、3級まで保障されています。
年金額(もらえる金額)
障害厚生年金は、平均標準報酬額や厚生年金保険の加入期間に応じて決まるので、人によって金額が異なります。
- 1級:報酬比例の年金額×1.25(+配偶者加給年金額)
- 2級:報酬比例の年金額(+配偶者加給年金額)
- 3級:報酬比例の年金額
- 障害手当金:報酬比例の年金額×2
なお、障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は計算の対象外です。
報酬比例年金額とは
標準比例年金額とは、老齢厚生年金の報酬比例部分と同様の計算式です。
- 2003年3月以前の加入期間
- 平均標準報酬月額×7.125/1000×被保険者期間月数
- 2003年4月以降の加入期間
- 平均標準報酬額×5.481/1000×被保険者期間月数
配偶者の加給年金
障害等級1級又は2級の受給権者が、生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合には配偶者加給年金が加算されます。
- 228,700円(令和5年)
ただし、次の場合には加算が停止されるので注意が必要です。
- 対象の配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金の受給権がある又は受給しているとき
- 障害年金の受給権がある又は受給しているとき
支給停止と失権するとき
障害基礎年金も障害厚生年金も、障害が続く限りは亡くなるまで受給し続けることができます。
しかし、次の場合には支給が停止したり、そもそも受給権を失う(=失権する)ので注意しましょう。
支給停止するとき
障害年金は、障害の程度が次の場合になったときに支給が停止します。
- 障害基礎年金…障害等級1級又は2級に該当しなくなったとき
- 障害厚生年金…障害等級3級に該当しなくなったとき
失権するとき
障害基礎年金・障害厚生年金ともに、次の場合には受給権を失う(=失権)ので注意しましょう。
- 受給権者が死亡したとき
- 支給停止後、障害等級3級に該当しないまま65歳に達したとき
- ただし、65歳になった時点で障害等級3級に該当しない期間が3年経過していない場合には、3年経過したとき
2つ目の要件を補足すると、障害年金を受給したものの、障害が快方して障害等級3級に該当しなくなったために支給停止した場合には、65歳で失権するということです。ただし、支給停止になってから3年経たずに65歳になった場合には、支給停止から3年後に失権します。
(例)64歳で支給停止した場合の失権時期は、65歳ではなく、64歳から3年後の67歳である
失権とは?
失権について確認しておきましょう。
- 失権とは受給権を失うこと
- 受給権は復活しないため、失権後は障害が生じても障害年金を受給できない
65歳までは死亡しない限り失権しませんが、一度障害年金を受給すると65歳か少し過ぎたあたりで障害年金の受給資格を失うことに注意が必要です。
65歳で失権する理由
65歳で受給資格を失う理由は、65歳になったら国民年金と厚生年金のそれぞれで次のどちらの年金を受給するか選択する必要があるからです。
- 国民年金…老齢基礎年金or障害基礎年金
- 厚生年金…老齢厚生年金or障害厚生年金
65歳になったら、国民年金と厚生年金はいずれも老齢年金を受給できますが、障害年金と一緒に併給することはできません。
この仕組みを1人1年金の原則といい、公的年金保険を受給する際には、老齢年金・障害年金・遺族年金のすべての受給資格があったとしても、原則いずれか1つしか受給できないという仕組みです。
- 国民年金と厚生年金のそれぞれの中から1種類ずつの年金しか受給できない
- 国民年金と厚生年金の中から1つずつ選ぶ組み合わせは、原則同じ支給事由とする
- 老齢基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と障害厚生年金、遺族基礎年金と遺族厚生年金
ただし、障害者の自立の促進を図る観点から、障害年金については、例外として次の併給の組み合わせが認められています。
- 障害基礎年金と老齢厚生年金
- 障害基礎年金と遺族厚生年金
※ 障害厚生年金は障害基礎年金との組み合わせでしか受給できない
したがって、65歳時点で障害年金が支給停止している方は、老齢年金を受給できる資格を有するので老齢年金に移行することが想定されていることから、65歳で障害年金の受給権が失権する仕組みになっています。
障害年金を受給する際の注意点
障害年金を受給する際には、次の3点に注意する必要があります。
自分で請求しないともらえない
障害年金は、自分で請求しないと受給できません。
障害になったからといって自動的に給付されるわけではないので、自分が該当すると思ったら、管轄の年金事務所に相談しましょう。
また、年金事務所にいきなり相談するのは気が引ける…もう少し知識を付けてから相談したいという方は、FP(ファイナンシャルプランナー)に相談するのがおすすめです。
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受給中に別の傷病になったら申請する
障害年金を受給してるときに、別の病気やケガで障害になった場合には、新しい傷病で障害年金を請求できます。
その場合には、すでに申請している傷病による障害と新たな傷病による障害の2つを併合して障害等級が定まるので、場合によっては等級が上がって、年金額が増額する可能性があります。
障害が新たに発生した場合には、あきらめずに追加で申請してみることがおすすめです。
継続的にもらえるわけではない
障害年金は、障害が続く限りはずっと給付を受けることができます。
しかし、回復する見込みのある障害については、定期的に医師の診断書が求められるので、障害状態が快方したと判断された場合には、障害年金が支給停止になる場合もあります。
したがって、診断書を提出する場合には、自分の障害に対する感覚と診断結果が一致しているかをよく確認し、適切に年金がもらえるように医師と相談する必要があります。