休職して最も不安なことは、お金の心配を挙げる方が多いのではないでしょうか。
- 休職中は収入が減ってしまうのでお金の不安がある。
- 休職・休業したときに使える制度はあるの?
今回は、休職・休業した際に活用できる公的制度についてわかりやすく説明します。
わが国では社会保障制度が整っているので、公的制度を活用するとある程度収入分をカバーできる場合が多いです。
この記事を読めば、休職・休業した際に活用できる制度や手当について知ることができます。
休職する目的別に利用できる制度が異なるので、自分の休職・休業理由に沿ったものを参考にしてください。
休職と休業について
休職と休業とは?
会社を一定期間休む場合には、休職か休業のどちらかで休むことになります。
- 休職…自己都合の理由で一定期間会社を休むこと
- 留学・自己啓発・私的な病気・怪我など
- 休業…会社都合や法律で定められた事由で休むこと
- 業績不振による休業・設備点検や更新のための休業・産前産後休業など
休業は、会社都合や本人ではどうしようもない事由による休みなので、労働者が休みを取る権利が法律で保障されています。
一方、休職は自己都合による休職なので、法律で保障されているものではないため、そもそも休職制度があるかどうかは会社の就業規則次第です。
まずは、自分が休職制度を利用できるのかどうかを就業規則で確認しましょう。
休職と休業の違いについてさらに知りたい方は、参考記事 休職を取得する流れ・休業との違いの記事を参考にしてください。
休職・休業中の給料について
休職中の給料
休職中は、自己都合による休みなのでほとんどの場合は無給です。
ただし、休職は会社が独自に設ける制度なので、会社によっては給料の一部を支給する場合もあるかもしれません。
また、自己都合の場合でも私的な病気やケガの場合には、福利厚生の観点から、ほとんどの場合は健康保険組合などで傷病手当金が用意されています。
休業中の給料
一方、休業中は、会社都合による休業の場合(事業悪化や設備更新による休業など)には、会社側に給料を支払う義務があるので給料が発生します。
なお、会社都合以外の場合の休業は、労働者の権利として法律で保障されているので、国の制度によって休業中の給料に代わる手当金などが給付されます。
休職中に利用できる制度や給付金
休職中に利用できる制度や給付金について説明します。
公的給付の種類
休職中は、国の社会保険制度を活用することで手当金や給付金を受給できます。
社会保険制度とは、国が実施している保障制度のことで全部で5つあります。
- 医療保険…健康保険・国民健康保険
- 年金保険…国民年金・障害年金など
- 労災保険…休業補償給付・療養給付など
- 雇用保険…失業手当・育児休業給付金など
- 介護保険
社会保険は、対象者であれば基本的に強制加入です。
特に、労災保険と雇用保険は雇用されている労働者のうち、
- 労災保険…全労働者が対象
- 雇用保険…雇用期間31日以上・1週間の所定労働時間が20時間以上
であれば、被保険者になれるのでぜひ活用することをおすすめします。
休職中に利用できる制度の一覧
利用できる制度 | 給付理由 | 該当の社会保険 | 申請先 | |
---|---|---|---|---|
休職 | 傷病手当金 | 私的な病気やケガで休職するとき | 医療保険 | 健康保険組合 |
障害年金 | 障害が残ったとき | 年金保険 | 年金事務所 | |
休業 | 休業補償給付など | 業務中の病気やケガで休業するとき | 労災保険 | 労働基準監督署 |
出産手当金 | 出産したとき | 医療保険 | 健康保険組合 | |
出生時育児給付金 | 出産直後にパパが休業するとき | 雇用保険 | 雇用先がハローワークに申請 | |
育児休業給付金 | 育児で休むとき | 雇用保険 | ||
介護休業給付金 | 介護で休むとき | 雇用保険 | ||
両方 | 教育訓練給付金 | スキル取得のため | 雇用保険 | ハローワーク |
病気やケガで休職したとき
【傷病手当金】私的な病気やケガの場合
プライベートで病気やケガをして休職した場合には、医療保険の健康保険から傷病手当金を受給できます。
医療保険には、
- 健康保険組合(大企業で働く人)
- 全国健康保険協会(中小企業で働く人)
- 国民健康保険(その他の人)
の3種類ありますが、国民健康保険は傷病手当金が給付されないので注意が必要です。
国民健康保険に加入されている方は、病気やケガの際に収入のサポートがある就業不能保険に加入すると安心です。
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給付要件
- 病気・怪我のために療養中である
- 療養のために仕事に就けない
- 給料などの収入がない
- 連続する3日間を休んでいる
支給期間
傷病手当金の支給期間は通算で1年6か月です。
支給額
支給額は次のとおりです。
月収の65%くらいが目安と覚えておきましょう。
- 1日あたりの給付額=標準報酬月額÷30×2/3
傷病手当金について詳しく知りたい方は、参考記事【完全版】傷病手当金の概要と申請方法についてを参考にしてください。
【労災保険】業務内の病気やケガの場合
業務中や通勤による病気やケガで休業した場合には、労災保険で保障されている手当や給付を受給できます。
労災保険は、労働者を雇っている事業所は基本的に強制加入であり、すべての労働者が対象です。
業務中・通勤中に病気やケガをした場合には、労災に認定されれば利用できます。
労災保険の手当や給付金は、病気やケガの治療時から死亡時まで幅広く揃っており、遺族への補償もあるのが特徴です。
- 療養補償給付…病気やケガの治療費を支給
- 休業補償給付…療養のために働けない場合に支給
- 傷病補償年金…病気やケガが1年半経過しても治らないときに支給
- 障害補償給付…病気やケガが治った後に障害が残った場合に支給
- 介護補償給付…障害によって介護を要する場合の費用を支給
- 遺族補償給付…労働者の遺族への支給
- 葬祭料…労働者が死亡した場合の葬祭料を支給
特に、業務中の病気やケガで休職した場合には、休業補償給付を受給できます。
休業補償給付の支給額は、基本分と休業特別支援金を合わせて月額の80%を受給できます。
- 【基本分】給付基礎日額×60%
- 【休業特別支援金】給付基礎日額×20%
また、病気やケガの治療が終わるまで無期限に受給できるのも特徴です。
休業補償給付について詳しく知りたい方は、参考記事休業補償給付と傷病手当金の違いの記事を参考にしてください。
【障害年金】障害が残ったとき
病気やケガで障害が残ったときには、一定の要件を満たせば、障害の程度に応じて障害年金又は一時金が支給されます。
対象となる障害は、障害等級1級から3級の状態にある障害です。
- 1級…日常生活をすることが困難で、他人の介護を日常的に必要とする状態
- 2級…日常生活に著しい制限がかかる又は制限をかける必要がある状態
- 3級…労働が著しく困難又は労働に著しい制限をかける必要がある状態
また、障害年金は、国民年金と厚生年金のそれぞれから給付される年金で、障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があります。
障害基礎年金 | 障害厚生年金 | ||
---|---|---|---|
対象 | 障害等級1級・2級 | 障害等級1級・2級・3級 | |
要件 | 被保険者要件 (初診日時点) | 国民年金の被保険者である 国民年金の被保険者であった者で60歳以上・65歳未満(日本国内在住) | 厚生年金保険の被保険者である |
保険料 納付要件 | 資格取得日から初診日の属する月の前々月までの被保険者加入期間のうち、3分の2以上の期間で国民年金の保険料を納付している | ||
障害要件 | 障害認定日の時点で障害等級1級か2級 | 障害認定日の時点で障害等級3級 | |
給付額 (2023年) | S31.4.2以降に生まれた人 1級:993,750円 2級:795,000円 | 1級:報酬比例の年金額×1.25(+配偶者加給年金額) | |
2級:報酬比例の年金額(+配偶者加給年金額) | |||
S31.4.1以前に生まれた人 1級:990,750円 2級:792,600円 | 3級:報酬比例の年金額 | ||
障害手当金:報酬比例の年金額×2 |
障害基礎年金も障害厚生年金もいずれも、国民年金の保険料の納付が要件になっているので注意しましょう。
障害年金の受給要件や給付内容について詳しく知りたい方は、参考記事【解説】障害年金の仕組み・いくらもらえる?の記事を参考にしてください。
出産や育児・介護で休業を取得したとき
労働基準法では産前産後の女性に対する休業、育児・介護休業法では育児や介護をする場合の休業が、労働者の権利として保障されています。
したがって、それぞれの休業を取得した際には、手当や給付金が支給されます。
【出産手当金】産前産後休業を取得したとき
出産のために仕事を休んだ際の所得の減少を補うために、出産手当金が健康保険組合から支給されます。
支給要件
支給要件は、健康保険組合の被保険者であることで、就労できない状態である必要はありません。
- 健康保険組合の被保険者であること
なお、傷病手当金と同様に、国民健康保険は対象外なので注意しましょう。
支給期間
出産手当金の支給期間は次のとおりです。
- 出産の日以前42日から出産の後56日までの間で仕事を休んだ日数分
なお、次の点に注意しましょう。
- 出産が遅れた場合には、その日数も支給される
(例)出産予定日前の42日前から休暇を取得したが、出産予定日が3日遅れた場合、45日分(42日+3日)支給される - 仕事を休んだ日数には土日・公休日も含まれる
支給額
- 1日あたりの給付額=標準報酬月額÷30×2/3
【出生時育児休業給付金】出産直後にパパが取得する場合
主に男性を対象に、子の出生後8週間以内に休業(=出生時育児休業)した場合には、出生時育児休業給付金が支給されます。
- 出生日又は出産予定日のうち早い日から出生日又は出産予定日のうち遅い日から8週間を経過する日の翌日までの期間内に4週間までの範囲で取得される休暇のこと
※2回まで分割取得が可能
この制度は、パパが取得することを想定されています。
ママの場合は、産後休業が8週間(56日間)保障されているので、出生時育児休業を取得する必要はありません。
支給要件
出生時育児休業給付金は、出生時育児休業(=産後パパ育休)を取得した場合に雇用保険から支給されます。
- 雇用保険の被保険者であること
- 出生時育児休業を取得していること
- 産前休業開始日前2年間に就業日数が11日以上ある月が12か月以上あること
※ 育児休業開始日前2年間に、疾病などのやむを得ない理由で30日以上連続して賃金の支払いを受けられなかった期間がある場合は、その期間を2年に加算できる(最長4年間) - 育休期間中の就業日数が最大10日以下であること
- (期間の定めがある雇用の場合)子の出生日から8週間を経過する日の翌日から6か月に達する日までの間に労働契約の期間が満了することが明らかでないこと
支給額
- 休業開始時賃金日額×支給日数×67%
出生時育児休業給付金が支給された日数(最大4週間分)は、育児休業給付金の給付額を算定する際の日数(180日)に通算されます。
(例)出生時育児休業給付金を4週間受給した場合には、育児休業給付金で休業開始時賃金日額の67%をもらえる期間は、180日-28日=152日である。
申請方法
子の出生日(出産予定日前に生まれた場合には出産予定日)から8週間を経過する日の翌日から申請可能であり、その日から2か月を経過する日の属する月の末日までに申請書を提出する必要があります。
(例)子の出生日4/5…子の出生日から8週間を経過する日の翌日6/1…申請期限日8/31
【育児休業給付金】育児休業を取得したとき
育児のために仕事を休んだ場合には、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。
支給要件
- 1歳未満の子(特例によって1歳2か月・1歳6か月・2歳の場合もある)を養育するために取得する休業のこと
※2回まで分割取得が可能
育児休業給付金の支給要件は次のとおりです。
- 雇用保険の被保険者であること
- 1歳未満の子を養育するために休業を取得すること
- (例外1)延長事由がある場合には1歳6か月又は2歳に達するまで
- (例外2)パパ・ママ育休プラス制度の利用の場合は1歳2か月まで
- 産前休業開始日前2年間に就業日数が11日以上ある月が12か月以上あること
- 育児休業開始日前2年間に、第一子や疾病などのやむを得ない理由で30日以上連続して賃金の支払いを受けられなかった期間がある場合は、その期間を2年に加算できる(最長4年間)
- 過去に失業手当や高年齢受給資格を受給した場合には、それ以降のものに限る
- 育休期間中に1か月あたり休業開始前の賃金の80%以上が支払われていないこと
- 育休期間中の就業日数が10日以下であること
- (期間の定めがある雇用の場合)子が1歳6か月に達する日までの間に労働契約の期間が満了することが明らかでないこと
支給期間
育児休業の支給期間は、原則子どもが1歳になる日の前日までです。
ただし、次のケースは例外として延長が認められます。
- 次の場合は1歳6か月(再延長で2歳)に達するまで
- 保育所等に申込みをしているが入所できないとき
- 養育を行う配偶者が何らかの理由で養育ができなくなったとき
- パパ・ママ育休プラス制度を利用する場合は1歳2か月に達するまで
パパ・ママ育休プラス制度とは、両親がともに育児休業を取得する場合、次の条件を満たせば育児休業の期間が子の年齢が1歳2か月まで延長される制度のことです。
(例)パパが1歳2か月まで延長する場合
- パパの育児休業開始日が子の1歳の誕生日の翌日以前であること
- パパの育児休業開始日がママの開始日と同日以降であること
- ママの育児休業開始日が子の1歳の誕生日以前であること
ただし、パパ・育休プラス制度の場合には、育児休業の取得期間はこの年齢が1歳2か月まで延長されますが、その間に給付金を受給できる期間は最大1年までです。
- ママ:出産日+産後休業期間+育児休業期間で1年間
- パパ:育児休業給付金を受給できる期間は1年間
したがって、この制度では夫婦合算の給付金の額は増えませんが、夫婦合算の休業の期間を1歳2か月まで伸ばせる点にあります。
なお、保育所等の入所を理由とする1歳6か月又は2歳までの延長については、延長期間分の休業給付が支給されます。
支給額
支給額は、休業開始日から180日までと181日目以降で異なります。
- (180日目まで)休業開始時賃金日額×支給日数×67%
- (181日目以降)休業開始時賃金日額×支給日数×50%
なお、育児休業給付金は1か月ごとの期間(=一支給単位期間)に区切って支給されます。
出産や育児に際して利用できる給付金や手当の制度は複雑ですが、お金のプロであるFPに相談すれば、子どもが生まれる前から国の制度・民間保険を活用した賢いライフプランを提案してくれます。
無料で相談できるのでぜひ活用するのがおすすめです。
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【介護休業給付金】介護休業を取得したとき
介護休業給付金は、家族の介護をするために休業する(=介護休業)ときに雇用保険から給付されます。
介護の対象となる家族
対象となる家族は、次の被保険者との続柄の者です。
- 配偶者・父母・子・祖父母・兄弟姉妹・孫・配偶者の父母
いずれも同居や扶養の必要はありません。
支給要件
- 雇用保険の被保険者であること
- 産前休業開始日前2年間に就業日数が11日以上ある月が12か月以上あること
- 介護休業開始日前2年間に、疾病などのやむを得ない理由で30日以上連続して賃金の支払いを受けられなかった期間がある場合は、その期間を2年に加算できる(最長4年間)
- 過去に失業手当や高年齢受給資格を受給した場合には、それ以降のものに限る
- 介護休業中の就業日数が10日以下であること
- (期間の定めがある雇用の場合)介護休業終了後も雇用の継続が予定されていること
支給期間
支給期間は、同一家族につき休業開始から通算93日まで(3回まで分割取得可)です。
支給額
- 休業開始時賃金日額×支給日数×67%
資格やスキルを取得するとき
最後に、休職中や休業中に新たなスキルや資格を取得する場合には、雇用保険から支給される教育訓練給付金を活用できます。
【教育訓練給付金】講座を受講してスキルを付けるとき
教育訓練給付金とは、国が指定する講座を受講して修了した場合には、その費用が一部補助される制度のことです。
対象講座
対象になっている講座は約14,000講座以上あり、馴染みのある資格から専門的なスキルのものまで幅広く揃っています。
対象者
教育訓練給付金を受けられるのは、次の3つの条件を満たした人です。
- 雇用保険の被保険者(在職中)か離職して1年以内である
- 雇用保険加入期間が1年以上ある
- すでに給付を受けたことがある場合には、前回の受講開始日以降から3年以上経っている
休職中・休業中の方で雇用保険加入期間が1年以上あれば、在職者なので給付を受けられます。
給付額
給付額は講座によりますが、講座の受講費用の最大70%から20%が給付されます。
教育訓練給付金制度について詳しく知りたい方は、参考記事【徹底解説】教育訓練給付金でお得にスキルを身に付ける方法の記事で説明しているので、参考にしてください。
【まとめ】休職・休業中は公的制度を活用しよう
休職や休業をしても、休む目的に応じて様々な公的制度が整っているので、その制度を活用すればお金の不安をある程度軽減できます。
しかし、どの制度も自分で申請しなければ給付されません。
該当する場合には、忘れずにしっかりと申請するようにしましょう。
また、万が一の場合に備えて、FPなどお金のプロに無料で相談して、自分に合った保険で備えておくと安心ですね。
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